2010年09月04日

清算所得課税の廃止-平成22年10月1日から制度が変わる

平成22年度の法人税改正の大きな項目として「清算所得課税」の廃止がある。といっても、「なんのこっちゃ」というのが多くの方の実感であろう。

調べてみると、清算所得に対する課税が始まったのが大正9年であり、それ以来の大改正ということになる。

どこが変わって、どう影響するかであるが、改正前は「清算所得」は、通常の法人税と違い、「財産法」によって所得計算がされていたが、清算所得課税廃止によって、解散後も「損益法」によって所得計算を行うこととなった。

会社は負債(借金)が残っていては、清算できないので、これまで小規模の会社では、代表者からの借入金等は放棄してもらい、解散した例も多いと思われる。従来「清算所得」の計算では、負債がなくなっても特に財産が増えたわけではないので、清算所得があるものとはされなかった。

ところが、改正後の「損益法」では、この放棄してもらった分は「雑収入」となり、所得となる。つまりは、税金の対象となるということだ。「そんなバカな」と思っても、清算所得課税廃止とは、こういうことである。

とは言っても、残余財産がゼロの場合、つまり債権を回収し、資産を売却し、負債を支払って何も残りがない場合は、「期限切れ欠損金の損金算入」という制度ができたので、従来と変わらず、所得は発生しない。

しかし、「期限切れ欠損金の損金算入」が、認められるのは「残余財産がないと見込まれるとき」(法人税法59条3項)に限られる。「残余財産がない」とは、「当該事業年度終了の時において債務超過の状態」(新法人税法基本通達12-3-8)とされているので、少しでも株主に払い戻す原資が残る場合は、残余財産があることになり、適用されない。

この新法人税法が適用されるのは、平成22年10月1日からであり、事情によっては、9月中に解散したほうがよい。なお、通常、会社は株主総会の決議により解散し、清算事務を行うため、清算人を選任する。解散後に、清算事務を行うのであり、解散と清算は違う。9月中に清算を終える(結了)必要はないので、まだ十分間に合う。

2010年09月03日

在職老齢年金と役員給与

仕事がら、社長の給与をいくらにすべきかいう相談を受けることがある。

しかし、最近は「在職老齢年金」の知識無しには、うっかり決められない。年金のことを考慮しないと、給与の金額によっては、年金が支給停止となってしまうからだ。

 

注意が必要なのは「70歳になれば満額年金を受給できる」という誤った知識である。これは、平成19年3月までのことであり、現在は昭和12年4月2日以後に生まれた方は、70歳をすぎても、65歳と同様の扱いになっている。

 

では、いくらの給料なら、どれだけ支給停止となるかというと、おいそれと計算できない。ネットでちょっと調べてといった素人判断は禁物である。

年金手帳を準備して、社会保険労務士に相談した方がよい。

<社会保険庁、在職老齢年金の解説は下記>

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm

2010年09月02日

経営者の引退

税理士向け月刊誌「税理」7月号が「経営者の引退と税務・経営プランニング」という特集を組んでおり、興味深く読んだ。

会社は、始めるより「たたむ」のが難しい。考えてみれば当たり前だが、始めるときは「サラ」である。改めて「経営計画」など言われなくとも、なにがしかのものは、どこの会社にもあるはずだ。

ところが、会社を「たたむ」となれば、負債もあり、様々な「垢」もついている。垢では、たとえが悪いかもしれないが、やめるにやめられない人間関係、その最たるものが従業員であり、取引先である。また、逆に味のある「苔」もつく。これは、よき人間関係であり、貫禄、キャリア、信頼。

事業をやめ、会社を解散する場合だけでなく、自然人である経営者は、いずれ引退の時期が来る。

事業の廃止、会社解散、事業譲渡、代表者交代これらは、いずれも専門家にとって、設立以上に、はるかに、やっかいな問題だ。様々知識や経験が要求される分野だ。

「会社設立相談」という看板は、よく目にするが「解散、事業廃止相談」という看板は目にしたことがない。

経営者の引退には、様々なパターンがある。事業を次世代親族に譲る、従業員に譲る、同業者に譲る、あるいは、完全に清算するなどである。さらには、一部を残し一部を清算するなどなど。文字通り百者は百様である。

引退後の経営者の生活、年金、退職金、株の譲渡、営業譲渡の対価などなども、検討しなければならない。

2010年08月30日

Blog再開の弁

ドメイン更新の請求がきたので、久しぶりに思い出して、みてみたら2008年12月から、何も書かないままであった。

多少なりとも「役立つ記事を」と思って始めたBlogだが、まとまったものをと気負うと、そう書けるものでもない。

情報のあふれる中で、このBlogの想定読者数5人以内、それも、日頃お世話になっている方々、友人、知人。

こう考えると、私の職業生活上で、気がついたことを綴ってみるのも意味のあることかもしれない。

いずれタイトルも変更するとして、不定期で書いていきますので、よろしくおねがいします。

2008年12月04日

ビズソフト会計が2009年版に(「ツカエル会計」に名称変更)、経理ナビもツカエル経理に

http://www.bizsoft.co.jp/

12月4日からビズソフト会計が「ツカエル会計」に、経理ナビが「ツカエル経理」と商品名が変わり、 更新版のダウンロードが始まりました。

12月4日以  後、プログラムを起動すると「更新プログラムがある旨の」メッセージがでますので、 ダウンロードしてください。

kousin

「はい」を押すとプログラムのダウンロードが始まり、インストールウイザード画面になります。 通信速度によっては多少時間がかかります。

kousin2

名称が「ツカエル会計2009」となっています。このまま「次へ」を押してインストールしてください。

これで最新版に変わります。

インストールが終わると新規ファイルの作成画面がでると思います。

一旦終了して、再度、データをダブルクリックしてください。

データコンバート促すメッセージが出ます。

kousin3

ここでも「はい」を押すとデータコンバートが終了して、いつも通り作業ができます。

経理ナビも全く同じです。

「ツカエル経理」となります。

2008年07月24日

経理ナビテキスト3 経理ナビの帳簿の活用

阿部事務所ホームページに 「経理ナビの帳簿の活用」というテーマでテキスト3をアップしました。

一括入力についても解説しておりますのでご利用ください。

なお、現在経理ナビはServicePack1のダウンロード開始されておりますが、 このテキストはServicePack1導入以前の画面ショットを使っております。

時間のあるときに改訂します。

 

2008年07月11日

ビズソフト会計、経理ナビの更新があります

ビズソフト会計、ビズソフト経理ナビをお使いのお客様へ

7月11日からビズソフト会計、ビズソフト経理ナビ、いずれもSerVICE PACK1の提供が開始されました。

かなり多くの機能追加があるようです。

7月11日以後プログラムを起動すると、更新プログラムがあるとのメッセージがでます。

必ず、更新してください。

更新が終わると「データコンバート」を促すメッセージがでますから、これも行ってください。

下記記事などをご参照ください。

http://www.abetakayuki.jp/blog/2007/11/post_69.html

 

2008年06月24日

経理ナビテキストを作りました

経理ナビテキストを作成しました。下記からダウンロードできます。

http://www.abe-jimusyo.jp/navi/index.html

ユーザーである事務所のお客さんから、一番質問が多かったのが「仕訳書出」です。

このマニュアルは阿部事務所のお客様であるユーザーと阿部事務所の思考・試行の成果です。

ご協力に感謝します。

もう一つのテキストは「経理ナビを使った会計データの入力」です。当たり前のことですが、会計ソフトに仕訳書出するためには、 書き出すためのデータがあることが前提です。これは、経理ナビでデータ入力をする場合の基本的なテキストです。

併せてご利用ください。

 

2008年05月27日

会計ソフトとしての経理ナビ

阿部事務所のホームページ「会計ソフトとしての経理ナビ」 を掲載しました。

会計ソフトの使用経験者が経理ナビを「会計ソフト」だと思って使うと、とまどうこともあると思います。経理ナビは確かに「会計ソフト」 ではありませんが、会計データの入力ソフトとして位置づけることもできます。

ちょっと視点を変えれば入力ソフトとしてもても便利な機能がたくさんあります。

どうぞお読みください。

 

2008年05月12日

仕訳取り込み 経理ナビのデータを会計データへ送る

阿部事務所ホームページ「仕訳取り込み」の記事を掲載しました。

(1)の基本から読んで試してみてください。

(注意)

取り込み作業をやる前の会計のバックアップファイルは残しておいてください。

 

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