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2006年09月 アーカイブ

2006年09月02日

かんたんな自己紹介

jyouhoukanri.jpg

「税理士事務所の情報管理」が出版されました。
「これでよくわかる電子申告、電子納税」
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5106619-00-000
も著者に名前があることから、IT系と思われがちですが、実はどちらかというと「機械」そのものは苦手です。しかし、パソコンを使い始めたのはかなり古く、インターネットも初期のころから楽しんでいます。


Grooveにはまった!

実は、7月27日から完全にGrooveにはまってしまった。Grooveって何?というかたは、まずこちらを。

http://www.microsoft.com/japan/office/preview/programs/groove/overview.mspx

Grooveは、MS Office2007で提供されるとのこと。現在ベータ版が提供されている。
みた瞬間、これはとんでもないソフトだと直感。
今まで、やりたいと思っても、できなかったことがいとも簡単にできてしまう。
早速、友達に呼びかけて試してみることに。

Grooveこんなことできるかな?

現在、私の事務所ではお客さんにビズソフト会計を主に使ってもらっている。
http://www.bizsoft.co.jp/index.html
その入力状態が事務所にいながら、確認できたら、チェックできたら、ついでに訂正まででできたら便利。いつもそう考えていても、簡単にできることではない。しかし、しかし、Grooveが両方に入っていると、これが簡単にできてしまう。しかも、なんと「在席情報」がわかってしまう。在席情報とは、その人が(正確にはパソコンがだが)、いるかどうかがわかってしまう。これは、後日「在席情報」を知らせるかどうかのオプションがあることに気がつくのだが、ともかく初期設定のままだとこうなる。
不思議なもので、親しい友人同士だと在席情報がわかるゆえ、電話がくる前に「今、電話していいですか」とメッセージがくる様になった。言い忘れたがメールに相当する「メッセージ」機能がある。これはメッセージを送ると「送信しました」「配信しました」「開封されました」と細かくお知らせしてくれる。

2006年09月03日

メールは使わなくなる?

またまたGrooveの話だが、このようなソフトが標準になるとメールは、ほとんど使わなくなってしまうような気がする。つい最近廃止したアドレスにはスパムメールが一日100以上、現在でもけっこうある。これがやっかいで、フィルタを使うとなぜか、必要なメールが削除されていることがあり、結局タイトルと差出人だけザット目で確認するしかない。
ところがGrooveのようなグループウエアが普及すれば仕事の連絡、普段よく連絡をとる人の間では、メールでなく「メッセージ」を使うようになるだろう。これまでグループウエアといえば常識的に「社内」などの恒久的な組織での導入であるが、今後は簡単にグループを作り又組み替えることができる。
とはいっても、不特定多数の人からの連絡(注文や問合せ)を考えるとメールがなくなるわけでない。

フィルタリング

メールの「フィルタ」の話を書いたので、なにやら尻取り話のようだが「フィルタ」の話。
今日(9月3日)の朝日の社説に「ネット犯罪」新たな脅威に備えようとういのがあった。その中で「有害サイトを排除するソフトを家庭に普及させる」という一文がある。この類の話はだれでも納得しそうである。しかし、社会的影響力がそれなりにある言論人が簡単にいうことだろうか?
まず、誰が「有害」か「無害」かを決めるのですか?それはさておき、基本的にwebというものが分かっていない。
以下レッシグの「CODE」の受け売りだが、ものごと規制するには、1)法律、2)慣習、3)市場、4)アーキテクチャの4つがある。タバコを規制しようとすれば、法律で禁止する、禁煙教育をやる、極端に高くする、吸っても害のないタバコを作るである。「有害なサイトを排除する」はアーキテクチャによる規制である。
このアーキテクチャには基本的に二つの類型がある。一つは「フィルタリング」であり、もう一つが「ゾーニング」である。ゾーニングとは例えば「18歳未満立ち入り禁止」のような看板があって、そのものの存在は見えている。しかし、あるフィルタにかけられてしまうと、その存在そものがなくなってしまう。実社会で、あれはあって欲しくないと誰かが思っても、その存在を人間の目にみえないようにすることはできない(塀でかこっても塀はみえる)。ところがwebの世界ではこれは簡単だ。なぜならそれはすべて「CODE」の書き方で決まってしまうからだ。
ここで有害か無害かは誰が決めるのですか?という話だが、これはソフトを作ったCODEで決まってしまう。CODE(プログラム)が法律となってしまうのだ。
こんな話に興味のある方はレッシグの「CODE」をお読みください。というより社会的な影響力のある人には是非読んでもらいたい本だ。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4881359932

2006年09月04日

暗号化って必要ですよね

「データの暗号化」必要性は、わかっちゃいるけど、という話である。
暗号化とといっても、事務所にあるデータの暗号化と移動・移送時の暗号化と分けて考えなければならない。私たち税理士の場合、どうしてもお客さんとの間のデータのやりとりがつきものである。とりあえずは、一番ありそうなメール添付の話である。
特にEXCELやWORDそしてPDF、これらは大抵どこのPCにも入っている。盗み見されなくとも、間違った相手に送信してしまえば確実によまれてしまう。そこで暗号化が必要ということになる。これまでだと、暗号メールといえばS/MIMEかPGPということを誰もが考える。
私も、もちろん両方やってみた。なるほどと思う。むしろ公開鍵暗号や、PKIという仕組みの美しさに「魅せられた」。しかし、しかしである。世の中そう「物好き」だけではない。無理やり友達を引き込んで、実験することはできても、なかなか実務に使うことはできない。簡単そうにみえるS/MIMEでも、まず相手に証明書を取得してもらわなければならない。もちろん無料のものだってあるが、取得にはそれなりの手間がかかる。
で、Grooveの話である。Grooveの細かなことはわからないし、なにせ日本語版はまだ発売されてすらいない。しかし、送受信時はもちろん、PC本体にあるときもデータは暗号化されているのだという。使う側は「暗号化」する「復号」するとう意識は全くない。これなら使えるというのが実感。第一、送信する必要すらない。決まったエリア(ワークスペースという)にあるファイルを共有しているのだから。

2006年09月05日

SKYPE(スカイプ)

http://www.skype.com/intl/ja/helloagain.html
SKYPEを使ってみた。これもGrooveを教えてくれた友達のすすめだ。
あっけないほど簡単に設定できるし、簡単。USではSKYPE携帯がでてきたという。
こうなると通信料で稼ぐというビジネスはなりたたなくなるのでは?

もう一つ、電話の世界でもメールと同じ現象がおきる。知り合い同士はSKYPE、一般電話は知らない人からだけ。どう考えても時代が一つ変わってきた。

特例有限会社

今更ですが今年5月から会社法が施行されました。有限会社法が廃止になったので、これまでの有限会社は自動的に「株式会社」になりました。しかし、これまでの有限会社は、いわば既得権としてそのまま存続します。この場合商号(会社の名前)に有限会社の文字を残す必要があります。え?それって、じゃあ何も変わらない。
ところが登記簿謄本(全部事項証明書)をみてください。すっかり「自動的」に変わっています。
1、公告をする方法という項目が増えています。「官報に掲載してする」
2、発行可能株式数という項目も増えています。「従来の資本の総額÷出資一口の金額」
3、発行済株式の総数も同じ
4、株式の譲渡制限に関する事項
これについては一律下記の文言が記入されました。
「当会社の株式を譲渡により取得することについては当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。」
1の公告とはいわゆる決算公告のことではありません。特例有限会社はこれまでどおり、免除されています。
2で決められましたから、増資をするにはこの事項の変更登記が必要。
4ですが、株主同士の異動は会社の承認不要。ここは問題ありと思う会社は変更登記が必要です。

2006年09月06日

激変した役員給与(法人税)その1

いささか旧聞に属するが、blogをはじめたのが9月なんでご容赦を。
でも、大抵税法の改正は4月1日以後開始する事業年度からです。適用は来年の3月決算の会社からです。

まずお断りですが以下の雑文は税法の用語等は正確ではありません。主に直接お会いして補足説明ができる方(つまり私のお客様)を意識して書いております。

私としては今回の改正は法人税法始まって以来の大改正だと思います。
なぜってこれまでの法人税法では
① 過大役員報酬の損金不算入
② 役員賞与の損金不算入
これは、役員の給与のうち、「不相当に高額」なものと「賞与」は損金に算入しない(税額の計算をするときの経費としない)というものでした。

ところが今度は
役員の給与について下記以外は損金としないこととしました。
① 定期同額給与
② 税務署長にあらかじめ届出た給与
③ 非同族会社の利益連動型給与

要するに役員の給与について以前は原則として損金ですよ、という規定が、今度は原則として損金扱いになりません、次の三つ以外は。と変わったわけです。
考え方が根本的に違うわけで、これが以下のお話に関係してきます。

2006年09月07日

交際費課税の改正

お客さんから、交際費について質問があったので、役員給与の話は後回しにして「交際費」。
毎度のことですがこの説明は税法の用語等は正確ではありません。主に直接お会いして補足説明ができる方(つまり私のお客様)を意識して書いております。

今年の税法改正で「5千円以下の飲食費は交際費にしなくてよい」と税法が変わりました。来年3月決算の会社から適用されます。
これがどういう影響があるかを理解するには、法人税の交際費課税の仕組みを知る必要があります。
売上1000万、給料600万、交際費400万で利益が0という会社があったとします(ありえませんが)。この場合の法人税の課税所得は
(利益の金額0+交際費の10% 40万)=40万
課税所得というのは、この金額に法人税がかかるということ。利益ゼロなら本来は法人税はゼロのはずなんだけど。交際費が400万を超える交際費は一切損金にならないので、ちなみに、交際費が500万だと100万(500-400)+40万で140万が損金になりません。それこそ、こんな会社絶対ないけど、売上1000万、給与500万、交際費500万で利益ゼロという会社は、利益がゼロだけど課税所得は140万となるわけです。
同じ経費でも税法上、交際費と認定されるかどうかで、大きな違いがでるということはお分かりいただけたと思います。

で、本題です。
税法上の交際費の定義のポイントは二つ。一つは「相手」、もう一つは「目的」です。
相手は「事業に関係ある者」で、ざっくり言えば得意先や仕入先、従業員。目的は「接待、供応、慰安」(古い言葉ですね)。勘定科目を「交際費」としようが「会議費」や「福利厚生費」としようが関係なし。

今回の改正のポイントは初めて金額の基準が決められたことです。
つまり、相手が事業に関係あって目的が接待であっても、一人当たり5千円以下の飲食費は税法上「交際費」に含めなくていいですよ、ということです。これらの金額が多い会社にとっては、大いに助かる改正です。ただし次のことはお気をつけください。
1)従業員や役員だけ(社外の者を含まない)ものはだめ。
2)贈答品やビール券、タクシー券はだめ(飲食費だけ)。
3)次のことが書いてある書類を保存すること。
①飲食のあった年月日
②その飲食に参加した者の氏名と関係
③人数
④金額
⑤お店の名称、所在地

けっこう大変ですね。でも、①④⑤は領収書に記載がありますね。
②は、全員の名前を書かなくとも、○○商事○○課鈴木次長他2名、得意先と外注先とか書いておけばいいそうです。
どこに書いたらいいかということですが、ビズ会計だと「メモ」欄がありますから、そこを使ったらどうでしょう。交際費の科目に「5千円以下」という補助科目を設定すると集計が簡単です。

2006年09月08日

Grooveで仕事が激変!

知る人ぞ知る、実はやってみないと気がすまない性分。
税理士事務所とお客さんの双方に、これが入っていたらどうなる?ベータ版なので、その旨、理解していただいた上で、実験してみた。
とりあえずは、会計データファイルの共有。結論から言えば、一度Grooveを使うと、もう、これなしの仕事は考えられない(以下、マニュアルもないので使ってみて多分こうなっているんだろうということですが、ちなみにベータ版のヘルプは英語のまま)。
データはローカルマシンにある。したがって、通信環境がわるくても関係ない、オフラインでも作業ができる。
一日のうち、どこかで、双方のPCがオンになっている時があれば、ファイルを同期する。
こう書くと、両方が同時に同一ファイルに加工を始めたらどうなるかが気になる。これも試してみた。具体的にはこんな感じ。

1)ファイルAを阿部は加工を始める
2)少し遅れて佐藤さんが同一のファイルの入力を始める
3)阿部は加工を終えて、保存する(ファイルはBとなる)
4)佐藤さんが保存しようとすると、すでにファイルはBの状態となっているので、コピーという名前が付されて別個のファイルとして保存される

こんなふうになります。もっとも在席状態がわかるので、両者が同時に加工するという問題は、簡単に避けられる。「いま、チェック中です」とメッセージを送ればいい。
しかも、Grooveの中で作業していれば、すべて暗号化されているので、これまで、どうやって安全にファイルのやり取りをしようかとか考えたが、もうその必要なし。そもそもファイルの転送をする必要がないのだ。前にも書いたが、やはりPGPやS/MIMEは、使い慣れればなんともないが、一般のお客さんに使ってもらうには敷居が高い。

激変した役員給与(法人税)その2

前回のお話の続きです。復習ですが新しい法人税法では下記以外は損金にならないということでした。
① 定期同額給与
② 税務署長にあらかじめ届出た給与
③ 非同族会社の利益連動型給与
うち3番目は大企業の話なので、とりあえず除外。
従来から会社を経営されていた方は「役員の賞与は経費にならないんだって」というような話は、いわば常識。しかし、新しい税法では「役員賞与の損金不算入」という規定は廃止されました。だからといって、賞与の損金算入ができるようになったというわけではありません。今度は、賞与とか報酬とかの区分は一切なく「役員給与」。
損金算入できる①の定期同額給与とは、文字通り「毎月決められた日に同額が支給される給与」ということです。25日に50万と決めたら、その金額だけということで、暮れだから特別に12月10日に100万というようなものは(まぁこれが賞与ですが)定期同額から外れますから、損金になりません。ここまでだと「なんだ、前と同じか」ということになりそうですが、そうはならないのが今回の改正。
この「定期同額給与」を改定することができる時期が、初めて法定されました。改定が認められるのは、決算後3ヶ月以内だけ。3月決算だと6月までです。仮に7月に改定したとすれば、原則から言えば、以後全部の金額が「定期同額」に反することとなります。ただし、例外があって、経営状態が悪化しての「減額改定」は認められます。
②は「事前確定届出給与」といいます。これにつては税務署にあらかじめ届け出る必要があります。
詳細は下記を
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm

「定期」の意味は「1月以内の期間」をいいますから、非常勤役員に年俸等の形式で支給していたものは「定期同額」に該当しないこととなります。

2006年09月09日

SKYPEの話題

昨日、お客さんがノートPCをもってみえたので、SKYPEの設定をして喜んでいただいた(本来の目的はGrooveの設定)。私も使い始めたのが最近なので、今まで気がつかなかったが、お客さんのPCをみると、けっこうSKYPEが入っている。しかし、なぜかヘッドセットが接続されていない。あまり使っていないようだ。
なぜなんだろう?と考えて昔聞いた、小三冶の落語のマクラを思い出した。「東京で電話が初めて入ったというお宅に聞きました。エー便利でしょう」「いえ、便利とは言えません、まだ誰も話す人がいませんから」。
どうも、国際電話とか、特別なときだけという位置づけのようだ。この原因の一つが間違いなく「ヘッドセット」だと思う。要はごく普通の電話機をPCにさしておけばよい、顔が見えるのもよいが、今までの電話と同じだと思えばWEBカメラまでつける必要はない。
http://www.nakatomi.gr.jp/blog/2006/09/pe.html
友人の中臣税理士のblogで、紹介している、こんな電話機で十分。
うちの事務所でも会計ソフトの操作の質問とかの電話が相当ある。どうせお互いPCの前にいるのだし、SKYPEを使わない手はない。

ビルの2階と7階を借りているとか、道をはさんで、向かい側のビルを借りているとう会社はけっこうあると思う。こんな場合も最適だ。

まもなく、電話でもメールと同様の現象がおきるかもしれない。回線電話でかかってくる電話は、あまり用のない電話で、仕事の打合せ、家族、友人間はSKYPEのようなネット電話になる。

おまけ話一つ。実は私も上記の電話を使っている(というか私が勧めました)、私も友人の中臣税理士も試してみたい精神が旺盛なようだ。だから、ソフトウエアにしてもハードや小物にしても、いいものにたどり着くまでに、けっこう他のものを買っている(無駄遣い?じゃないんです)、これは自信があるのだが、私の勧めるものは結構いいもののはずだ。

2006年09月11日

18年税制改正(税率構造の改革)

税制が変わっても、実際に実施時期にならないとテレビや新聞で報道されません。ちょと気が早い話ですが、18年度改正で、来年1月から給与の源泉徴収税額表が変わります。
年収で360万くらいまで(扶養なし)だと、源泉徴収税額は半分になります。オッすごい減税、と思うのは早とちりで、その分住民税(市県民税)が上がります。

現在の住民税は5%、10%、13%の三段階となっていますが、19年から一律10%に改正されました。したがって、現在5%が適用されている部分は5%分増税となるわけで、その分所得税(国税)が減税となります。逆に現在13%が適用されている部分は3%分減税となり、その分所得税が増税となります。

細かな調整がありますが、国税地方税を合せるとほとんど変わりません。
これは国から地方への税源移譲だと説明されています。

2006年09月12日

Groove(ベータ)実験報告

引き続きMS-Office2007 Groove(ベータ)の話題。
このソフトだけは、一人で実験はきつい。この手のものを頼めるとしたら「税理士事務所の情報管理」
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5106963-00-000
の執筆メンバーしかいない。
この本の執筆もグループウエアは使った。しかしGrooveがあれば、躊躇なくこれを使っただろうし、間違いなく効率は何倍にもなっただろう。
理由はいろいろ考えられるが、共同スペース作業していると実感(在席状態の表示)。それも、いるのかいないのかだけでなく、現在このスペースで作業しているのかいないのかなどがわかる。
もう一つ、上記と矛盾しているようだが、グループウエアで作業しているとう「意識」「実感」がない。いわば自動的に共同作業になっているということだ。
こればかりは使ってみないとわからない。

ついに個人情報持ち歩きゼロ実現

今日、私としては遠出。東京駅から1時間ほど新幹線に乗った。1年に1回というペースだがT社の決算業務だ(お世話になりましたTさん)。持参したモノは、愛用の4色ボールペンと電卓(実は使わなかった)とSKYPE用電話機。
ここ2、3年はUSBメモリに会計ソフトのデータや様々な資料を入れて持参していた。その前はノートPCと紙の資料を持っていった。ところが、ついに今年は何も資料を待たずに行った。このお客さんにはGrooveベータを入れてもらっていた。
会計データ(ビズソフト会計)はGrooveで作業していただいている。おおよそこんな感じ。
2、3日前から、ディスカッションで疑問点を解決しておいた。前日に改めて確認、未処理項目をディスカッションに記載。
今日はお客さんのPCのGrooveで作業。必要資料をスキャンしてドキュワークスファイル作成、Grooveのファイルにコピー。

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2006年09月14日

コンセント利用の電力線ネット

電波管理審議会が高速電力線通信(PLC)を解禁する答申を出したそうだ。
http://www.asahi.com/business/update/0913/150.html
これが実現するとコンセントを差し込むだけでインターネットにつながるので、余計な配線がいらない。実は私は、以前から、なぜ電力線を使わないか不思議しょうがなかったが、私が無知なだけですでに技術は完成していたのだ。ただ、ノイズの問題があり、短波放送や天文観測への影響があるそうだ。

しかし、これは衝撃的な技術だ。コンセントと電気機器の間にPLCモデムをはさむだけだ。PCやテレビには出荷時から実装されるようになるだろう。
ネットでこの関係の新聞記事を読むと、以上のようなことしか書いていない。これで何がおきるか、どこに影響があるかは何も書いてない。

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Groove(ベータ)の運用について

中臣税理士の記事
「事務所においてあるPCは、顧客が電源を入れていないと古いデータのままである。つまり、事務所のPCの電源を落とすことなく、あるいは、ワークスペースの誰かがPCを入れていることが必要となる。」
確かにそのとおりで、運用上の約束が必要となります。http://www.nakatomi.gr.jp/blog/2006/09/groove2007.html

まず、ワークスペースのメンバーがどうなているかが関係してきます。通常、昼でしたら事務所のPCは、ONになっています。
問題が発生するとしたら、次のような状況でしょう。
1)土日や深夜に、お客さんがファイルを更新して、PCの電源をきる。そのとき事務所のPCはOFFになっている。
2)事務所でファイルを更新。このときお客さんのPCはOFFになっている。インターネットに接続せずに、お客さんがファイルを更新。

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2006年09月15日

補助科目の設定はどんどんやろう(ビズソフト会計)

ビズソフト会計では補助科目を折りたたんで表示することができるので、損益計算書科目にも、どんどん設定したほうが、集計表(試算表、前期比較試算表)が、見やすくなる。どうせ入力するなら価値あるものをつくりたい。
補助科目の作り方は簡単で「初期設定」「科目設定」とメニューをたどり、設定したい勘定科目を選び、補助作成ボタンを押すだけだ。
これまで、預金、売掛金や買掛金などの貸借対照表科目は、補助科目を設定していたが、損益計算書科目は、せいぜい「家賃地代」他いくつでもなかった。しかし、この折りたたみ、展開ができるとなると別だ。いつもの試算表が「ものを語ってくれている」ように見えるし、特に前期比較ででは増減の原因分析が一発でわかる。
hzyopl.jpg

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補助科目の作り方(交際費)

http://www.abetakayuki.jp/blog/2006/09/post_5.html
交際費課税が改正されているので「5千円以下飲食」というような補助科目を設けるとあとで区分、集計する手間がはぶけます。
内容については上記の記事を参考にしていただくとして、ビズ会計では、補助科目の設定は次の手順でできます。
1、初期設定メニューの中の「科目設定」を選ぶ
2、補助を作りたい科目にカーソルを合せる
3、補助作成ボタンを押し補助科目を作成する
4、仕訳入力時に補助科目も入力する
なお、仕訳入力が終わったら、すぐに仕訳ライブラリに登録すると次回から入力が楽になります。
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2006年09月17日

データのバックアップ(その前に)

ほとんどの人が、何らかの原因でデータを壊してしまった経験があると思う。データのバックアップは非常に重要なことだということはみんな認識している。
バックアップは基本的にはコピーを作成することであり、単純な作業である。ツールを使えば作業そのものは単純である。個人使用のPCや小規模の事業所であれば下記のようなツールで十分だと思う。
http://www.nakatomi.gr.jp/blog/2006/09/reasync.html

しかし、上記のようなツールを使おうと思っても、バックアップすべきファイルがあちらこちらにちらかっていると、ツールの設定ができない。どんなに便利なツールでも「更新元」と「更新先」はきっちりと設定する必要があるからだ。
バックアップをきっちりやろうと思えば、まず「パソコンの中の整理整頓」が大事である。

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2006年09月18日

データのバックアップ(その前に)続

この記事は私の同業者(税理士)を意識しながら書いている(多少の反省をこめながら)。

一般に税理士事務所では、ほっておくと、大量のデータが蓄積していく。バックアップを考えるとき、いったい、 いつまでデータを保存しておくべきなのか。なんでもかんでも残しておけばよいのか。そもそもデータは誰のものか。 こういった疑問がわいてくる。

「税理士事務所の情報管理」執筆時には、このような論議を繰り返してきた。

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2006年09月19日

名刺管理

名刺管理はやっかいなもので、パソコンでやりたいと思っても、大抵挫折する(私のことです)。しかし、 挫折せず続けている方法があります。中臣税理士が紹介しているScan Snap (スキャンスナップ 富士通製スキャナ)と、これを購入すると付属している「名刺ファイリングOCR」の組み合わせです。

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2006年09月20日

激変した役員給与(法人税)その3

役員給与については「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」という制度が新たに作られました。これに該当すると、 非常に大きな影響があります。特殊支配同族会社とは、世間一般の用語で言えば「オーナー社長一族で90%以上の株を保有している会社」 が該当します。これは、平成18年4月1日以後始まる事業年度から適用されます。

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2006年09月21日

タイムスタンプ

タイムスタンプという技術がある。電子文書は(紙に印刷してないデータそのもののことです)、改ざんもできるし、ましてや、 何時からあったかなど、分かるはずが無いというのが今までの常識。しかし、もう、そういう時代は過ぎつつある。 タイムスタンプとは電子署名と同じ技術を使っている。

これを使えば、タイムスタンプが付された後、改ざんががあったか否か、何時からその文書(電子データ)が存在したかが証明できる。 私の事務所では、決算書、総勘定元帳など、重要な文書には、すべてタイムスタンプを付してお客さんに返却している。

time

技術の詳細解説はアマノタイムビジネスさんの解説をごらんいただくとして、 これからはなくてはならない技術の一つである。

 

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2006年09月22日

Grooveを使うとこうなる

何せまだ発売されていないのだから、Grooveを使っている税理士事務所は、ほとんどないはず。そういうわけで、感じたことを書いておきます。
最大の目的は会計ソフトデータファイルの共有。うちでは、ほとんどビズソフト会計を使っている。Grooveで作業すると、お客さんが、いつデータを開いて、入力しているか分かる。
まず、変わったことは、お互いに在席状況がわかるこことから、非常に緊密感が増すことだ。事務所にいながら、Aさんは今、会計データ開けて作業しているというようなことが分かる。これはお互いにだ。

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2006年09月25日

ブログ(blog)紹介 中臣豊税理士

友人の中臣豊(なかとみ ゆたか) 税理士のブログでは、様々な中小企業向けITツールの紹介をしている。また、movable typeを使ったblogの構築に関するヒントもある。

私とはできるだけコンテンツのダブりガないようにしております。ぜひ、あわせてご覧ください。

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grooveを使うとこうなる 続

前回の続き

Grooveには、様々な「通知」機能があり、こまかな設定ができる。当初はワークスペースも友人と作ったものだけだったので、 「メンバーがこのワークスペースに入ったら通知する」という設定にしておいた。こうしておくと、 メンバーの誰かがワークスペースで作業するか、参照すると、通知される。これは便利だ。しかも、どのツールで作業しているかわかるので 「おっ、Aさん、入力を始めたな」とすぐわかる。

ところが、ワークスペースの数が増えてくると一日中「通知」が鳴りっぱなし(音声と画面と両方で、このあたりも自由に設定できる)。 結局、この通知機能は全部オフにした。

 

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2006年09月26日

Grooveを使うと(3)

前回の続き

Grooveで会計ソフトデータを共有するようになると、お客さんと阿部事務所のデータが同期する。 「もうバックアップしなくていいですか?」と言われ、なるほどと思った。少なくとも4台のPCに同一データが残る体制だ。 これは便利と思ったが、別のお客さんから「自分が間違えてデータを壊すと全部壊れますよね?」と言われ、そういうことだと気がつく。

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地震保険料控除

従来の「損害保険料控除」が「地震保険料控除」として改められました。平成19年分以後(住民税は平成20年)から適用されます。 従来の損害保険料控除は廃止となりますが、平成18年12月31日までに契約した「長期損害保険」は引き続き控除の対象となります。

地震保険料控除の金額は「支払った保険料の合計額」で5万円が限度です。

 

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2006年09月27日

ビズソフト会計はヘボン式

ビズソフト会計をインストールして初期設定のままデータを作成すると勘定科目の検索キー1は数字2はローマ字となっています。 このローマ字ですが、「ヘボン式」の表記に統一されているようです。ヘボン式って何だ?というウンチクは、この際抜きにして、例えば 「通信費」。ローマ字で書くとき「TUUSHINHI」とする人「TUUSINHI」とする人「TSUUSHINHI」と書く人様々です。 「ツ」に注目してください。最後の表記がヘボン式です。

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補助科目の検索キー(ビズソフト会計)

検索キーについては前の記事も参照してください。

検索キーとは、その勘定科目や補助科目部門などにたどり着くための道案内です。これが間違っていると目的地(補助科目等) にたどりつくことができません。絶対に注意していただきたいのは、補助科目の検索キーです。勘定科目は自分で新規に科目を作成しない限り、 規定値が書き込まれています。ところが補助科目の検索キーは自分で設定することとなります。

次のような間違いは絶対にさけてください。一例を挙げて説明します。

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2006年09月28日

フィッシング詐欺

友人の中臣税理士が「久々にフィッシング詐欺のメールが来ました」 と書いているので、私も一言。なぜフィッシングというかについては諸説があるようですが、 ポイントはおおよそ次のようなものでしょうか。

1)必ず実名の有名企業(銀行とかクレジット会社など)の名前でメールや場合によっては郵便物で来る

2)パスワードを変更してください、とか、取扱が変わりましたなどの、手続きが必要だと思わせる言葉

3)巧妙に、それらしいサイト(インターネットのホームページ)に誘導

4)ここでカード番号や暗証番号を入力させる

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2006年09月30日

Groove は、いつも起動しておいたほうがよい

引き続きですがGroove2007(beta)を使って気がついたことを書いておきます。会計ソフトのデータを共有する場合ですが、 いつも起動しておかないと次のような問題がおきます。

(ファイルの二重化)

Grooveを起動し、直ちにGrooveのファイルスペースにある会計ファイルのデータの入力を始めると、 実はそのファイルは共有者によって、訂正や入力がされている可能性があります。もし、自分以外の共有者がファイルの訂正や入力をしていれば 「未読ファイルがあります」と通知が出るのですが、そのダウンロードの時間だけは、待つ必要があります。もちろん通信速度にもよりますが、 ワークスペースの数が増えてくれば順番に更新していきますから、やや時間がかかります。自分以外の共有者が訂正や入力をしていたとすれば、 ファイルが二重になるというやっかいな問題がおきてきます。

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Grooveで会計ソフトを使う

中小企業や個人事業者などがパソコン会計ソフトを使って、自社の会計処理を行うということが一般的になってきました。しかし、 会計処理が正しいのか、税務上はどう判断すべきかなど、専門家のアドバイスは十分に価値のあるものだと思います (税理士という立場で手前味噌というやつでしょうか)。 この場合Grooveを使って中小企業と税理士が会計データの共有することが最上の選択だと思うようになりました。

1)コストを少なく、様々なデータ共有ができる(まだ販売価格は不明ですが)

2)ソフトをインストールするだけで面倒な設定が不要

3)暗号化されている

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About 2006年09月

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