前回の続き。 平成18年から導入された特殊支配同族会社の役員給与損金算入制度で、適用除外(この制度が適用されない)の基準の変更される。
この制度の概要は以前に書いた。 簡単にいうと実質的一人会社(オーナー一族で株の過半数を持っている会社)のオーナー社長の給与の一部を法人税の計算上、 損金としないという制度だ。これが適用されない範囲が「基準所得」800万円以下であったものが、今回の改正で1600万となる。 基準所得金額とは法人の所得プラスオーナー社長の給与である。社長の給与がなかったとした場合の会社の利益と考えても概ね間違いない。 要するに今回の改正で、この制度が適用される法人の範囲は減るということである。 この改正は19年4月1日以後に開始する事業年度ということになるであろうから、 これから決算を迎える3月法人から順次1年間は旧基準が適用される。中小企業庁の説明では、この制度を 「個人で事業を行っている者の節税目的の法人設立を抑制する観点」とあるが、節税目的の法人設立と、そうでないものの区別は何なのか?