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清算所得課税の廃止-平成22年10月1日から制度が変わる

平成22年度の法人税改正の大きな項目として「清算所得課税」の廃止がある。といっても、「なんのこっちゃ」というのが多くの方の実感であろう。

調べてみると、清算所得に対する課税が始まったのが大正9年であり、それ以来の大改正ということになる。

どこが変わって、どう影響するかであるが、改正前は「清算所得」は、通常の法人税と違い、「財産法」によって所得計算がされていたが、清算所得課税廃止によって、解散後も「損益法」によって所得計算を行うこととなった。

会社は負債(借金)が残っていては、清算できないので、これまで小規模の会社では、代表者からの借入金等は放棄してもらい、解散した例も多いと思われる。従来「清算所得」の計算では、負債がなくなっても特に財産が増えたわけではないので、清算所得があるものとはされなかった。

ところが、改正後の「損益法」では、この放棄してもらった分は「雑収入」となり、所得となる。つまりは、税金の対象となるということだ。「そんなバカな」と思っても、清算所得課税廃止とは、こういうことである。

とは言っても、残余財産がゼロの場合、つまり債権を回収し、資産を売却し、負債を支払って何も残りがない場合は、「期限切れ欠損金の損金算入」という制度ができたので、従来と変わらず、所得は発生しない。

しかし、「期限切れ欠損金の損金算入」が、認められるのは「残余財産がないと見込まれるとき」(法人税法59条3項)に限られる。「残余財産がない」とは、「当該事業年度終了の時において債務超過の状態」(新法人税法基本通達12-3-8)とされているので、少しでも株主に払い戻す原資が残る場合は、残余財産があることになり、適用されない。

この新法人税法が適用されるのは、平成22年10月1日からであり、事情によっては、9月中に解散したほうがよい。なお、通常、会社は株主総会の決議により解散し、清算事務を行うため、清算人を選任する。解散後に、清算事務を行うのであり、解散と清算は違う。9月中に清算を終える(結了)必要はないので、まだ十分間に合う。

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2010年09月04日 09:20に投稿されたエントリーのページです。

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