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給付付き税額控除とは

「きゅうふつきぜいがくこうじょ」と読みます。

これも税制改正大綱に登場する言葉ですが、政権交代によって登場したというわけではなく、自公連立政権時代の「骨太の方針2008」「平成20年政府税制調査会答申」から検討されていますから、継続した政策ということになります。

給付付き税額控除とはどのようなものかというと、キチンとした定義はなく、論者により様々と思いますが、概ね次のようなものです。

現在の所得税の計算構造では、所得から所得控除を差し引き、この結果に税率を乗じて所得税額を計算します。

実際はもっと複雑ですが、所得とは収入から経費を差し引いたもの、事業では「儲け」、給与では給料賞与の総額から「給与所得控除」を差し引いたものです。給与所得控除は最低で年間65万で給与の金額が増えればふれるほど増えていきます。

所得控除とは基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など、所得から差し引く金額のことで、基礎控除、扶養控除(一人あたり)、配偶者控除はいずれも年間38万円です。

(1)収入-経費(給与所得控除)=所得

(2)所得-所得控除=課税所得

課税所得に税率を掛けて税額を計算します。

この計算式(2)の答えがマイナスとなると結果はゼロとします。

これでは、所得控除が課税所得より少ない人は所得控除分を引ききれないこととなります。これは低所得者に不利という指摘は一理あります。

この計算結果のマイナス分に税率を掛けて税額とすれば、税金が返ってくることになります。これを「負の所得税」と呼ぶ人もいるようです。

 

税制改正大綱などで検討されている方式は、上記と違い、所得控除をできるだけ廃止して、税額控除に置き換えることのようです。

(1)収入-経費=所得

で、税率を掛けて税額を算出します。

(2)税額-税額控除=納付(還付)税額

上記では計算式(2)の答えがプラスであれば税金を納め、マイナスであれば戻るということになります。

 

実際は、もっと複雑になるでしょうが、給付付き税額控除とは上記のようなものです。

この制度が本当に実施されるのかというと、実はこの考え方の一部がすでに導入されています。これが「子ども手当」です。子ども手当の実施に伴い平成23年分の所得税から子ども手当の支給対象となる扶養親族(子ども)の扶養控除が廃止されます。

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2010年09月30日 10:01に投稿されたエントリーのページです。

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