仕事がら、社長の給与をいくらにすべきかいう相談を受けることがある。
しかし、最近は「在職老齢年金」の知識無しには、うっかり決められない。年金のことを考慮しないと、給与の金額によっては、年金が支給停止となってしまうからだ。
注意が必要なのは「70歳になれば満額年金を受給できる」という誤った知識である。これは、平成19年3月までのことであり、現在は昭和12年4月2日以後に生まれた方は、70歳をすぎても、65歳と同様の扱いになっている。
では、いくらの給料なら、どれだけ支給停止となるかというと、おいそれと計算できない。ネットでちょっと調べてといった素人判断は禁物である。
年金手帳を準備して、社会保険労務士に相談した方がよい。
<社会保険庁、在職老齢年金の解説は下記>