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2010年10月 アーカイブ

2010年10月01日

来年から扶養控除が変わる

今日(平成22年10月1日)からタバコが値上げとなりました。たばこ税の増税によるものです。いっせいにテレビや新聞が報道しています。

税の話題に限りませんが、いつも不思議に思うのは、実施されると(または直前で)急に報道されることが多い(と思う)ことです。

「そんなの知らなかった」ということが多すぎるのも報道の責任ではないでしょうか。今までのテレビは、知りたいことを伝えていない、このあたりに「池上さんの学べるニュース」が、人気がある理由があるような気がします。

話題がそれましたが、たばこと同様、平成22年税制改正の項目で、多くの人に関係するのが所得税の「扶養控除」の改正です。

内容は「平成23年から16歳未満の扶養控除が廃止され特定扶養親族のうち19歳未満の上乗せ部分が廃止」されます。

これでは、何のことか一般の方には全く分かりません。

 

いつから

平成23年1月から

平成23年1月分から給与所得の源泉徴収税額表が変わります。

 

関係ある人

次の人は源泉徴収税額が変わります。

16歳未満(ゼロ歳から満15歳)までの扶養親族(子ども)がいる人

16歳から19歳未満(高校生の相当)までの扶養親族がいる人

それと、もちろん、給与計算を担当している人

 

どう変わるか

16歳未満の扶養控除は廃止されます。

高校生相当の扶養控除は、従来「特定扶養親族」として上乗せ部分がありましたが、この上乗せ部分が廃止されます。

 

どのくらいの影響か

扶養控除は年間で38万円です。この金額に税率を掛けた金額だけ増税となります。

税率は5%から40%まで6段階ですが、一番多くの人が適用される税率は10%だと思いますから、年間増税額は子ども一人の方で3万8千円です。毎月の給料袋(今時は明細だけかもしれませんが)に換算すると、3100円ほど手取りが減ります。

住民税は平成24年6月から、ほぼ同額増えます。

高校生相当の扶養親族(特定扶養親族)の上乗せ分控除は年末調整で行われますので、1月からの給与計算には関係ありません。

23年の年末調整時に控除額で25万、年間の税額で2万5千円(税率10%の人で)増税となり、この分年末調整の戻り(還付)が減ることになります。

16歳未満の扶養控除については「子ども手当」、高校生相当の特定扶養親族上乗せ分は、「高校授業料無償化」で手当されます。

これが「所得控除から手当へ」という政策転換です。

給料明細をみて手取りが減ったら、「こういうわけか」と思ってください。また、給与を払う立場の人は、一言、理由が説明できるといいですね。

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