役員給与については「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」という制度が新たに作られました。これに該当すると、
非常に大きな影響があります。特殊支配同族会社とは、世間一般の用語で言えば「オーナー社長一族で90%以上の株を保有している会社」
が該当します。これは、平成18年4月1日以後始まる事業年度から適用されます。
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専門の業務用給与ソフトを導入するほどでもないが、源泉徴収税額を自動で計算したいと思ったとき、
源泉徴収税額表を組み込むのはいかにも大変そうである。しかし、財務省から
「電子計算機を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」というものが出されており、毎年配布される源泉徴収税額表に掲載されている。
詳細はそちらをごらんいただくとして、これくらいなら、なんとかなりそうである。
ただし、来年1月から源泉徴収税額が変わるのでご注意を。
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会計人カンファレンスの案内をいただいたので申し込みした。
注目しているのが(というかどうしても見たいのが)ビズソフトの「新コンセプト商品」だ。案内状だと、低価格で
「顧問先が必ず行う業務を処理するだけで、資金繰りが予測できる」とあり、「会計知識が無くても仕訳データが自動作成される」とある。
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ちょと気が早いようですが「国民年金保険料控除証明書」が、10月31日に発送されるそうです。
昨年から年末調整や確定申告の際に控除を受けるためには、証明書を添付することが義務付けられました。紛失しないよう注意が必要です。
社会保険庁では控除証明書に関する専用ダイヤルを設置するようです。
なお大学生の子供等の家族の年金保険料を納付した場合は、納付した方が申告できますのでお忘れなく。
なお「生命保険控除証明書」も10月中の発送が多いようです。
生命保険会社では紛失等の場合インターネットで再発行請求ができるところもあるようです。ご加入の保険会社のサイトをご覧ください。
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「中小企業の会計に関する指針」
は税理士会、会計士協会、日商、企業会計基準委員会の4者で公表したもので、日本税理士会連合会では、
この適用に関するチェックリストを出しています。いくつかの金融機関では、この添付を要件として有利な条件での商品を準備しているようです。
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前回の続き。
平成18年から導入された特殊支配同族会社の役員給与損金算入制度で、適用除外(この制度が適用されない)の基準の変更される。
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