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経営・税金 アーカイブ

2006年09月05日

特例有限会社

今更ですが今年5月から会社法が施行されました。有限会社法が廃止になったので、これまでの有限会社は自動的に「株式会社」になりました。しかし、これまでの有限会社は、いわば既得権としてそのまま存続します。この場合商号(会社の名前)に有限会社の文字を残す必要があります。え?それって、じゃあ何も変わらない。
ところが登記簿謄本(全部事項証明書)をみてください。すっかり「自動的」に変わっています。
1、公告をする方法という項目が増えています。「官報に掲載してする」
2、発行可能株式数という項目も増えています。「従来の資本の総額÷出資一口の金額」
3、発行済株式の総数も同じ
4、株式の譲渡制限に関する事項
これについては一律下記の文言が記入されました。
「当会社の株式を譲渡により取得することについては当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。」
1の公告とはいわゆる決算公告のことではありません。特例有限会社はこれまでどおり、免除されています。
2で決められましたから、増資をするにはこの事項の変更登記が必要。
4ですが、株主同士の異動は会社の承認不要。ここは問題ありと思う会社は変更登記が必要です。

2006年09月06日

激変した役員給与(法人税)その1

いささか旧聞に属するが、blogをはじめたのが9月なんでご容赦を。
でも、大抵税法の改正は4月1日以後開始する事業年度からです。適用は来年の3月決算の会社からです。

まずお断りですが以下の雑文は税法の用語等は正確ではありません。主に直接お会いして補足説明ができる方(つまり私のお客様)を意識して書いております。

私としては今回の改正は法人税法始まって以来の大改正だと思います。
なぜってこれまでの法人税法では
① 過大役員報酬の損金不算入
② 役員賞与の損金不算入
これは、役員の給与のうち、「不相当に高額」なものと「賞与」は損金に算入しない(税額の計算をするときの経費としない)というものでした。

ところが今度は
役員の給与について下記以外は損金としないこととしました。
① 定期同額給与
② 税務署長にあらかじめ届出た給与
③ 非同族会社の利益連動型給与

要するに役員の給与について以前は原則として損金ですよ、という規定が、今度は原則として損金扱いになりません、次の三つ以外は。と変わったわけです。
考え方が根本的に違うわけで、これが以下のお話に関係してきます。

2006年09月07日

交際費課税の改正

お客さんから、交際費について質問があったので、役員給与の話は後回しにして「交際費」。
毎度のことですがこの説明は税法の用語等は正確ではありません。主に直接お会いして補足説明ができる方(つまり私のお客様)を意識して書いております。

今年の税法改正で「5千円以下の飲食費は交際費にしなくてよい」と税法が変わりました。来年3月決算の会社から適用されます。
これがどういう影響があるかを理解するには、法人税の交際費課税の仕組みを知る必要があります。
売上1000万、給料600万、交際費400万で利益が0という会社があったとします(ありえませんが)。この場合の法人税の課税所得は
(利益の金額0+交際費の10% 40万)=40万
課税所得というのは、この金額に法人税がかかるということ。利益ゼロなら本来は法人税はゼロのはずなんだけど。交際費が400万を超える交際費は一切損金にならないので、ちなみに、交際費が500万だと100万(500-400)+40万で140万が損金になりません。それこそ、こんな会社絶対ないけど、売上1000万、給与500万、交際費500万で利益ゼロという会社は、利益がゼロだけど課税所得は140万となるわけです。
同じ経費でも税法上、交際費と認定されるかどうかで、大きな違いがでるということはお分かりいただけたと思います。

で、本題です。
税法上の交際費の定義のポイントは二つ。一つは「相手」、もう一つは「目的」です。
相手は「事業に関係ある者」で、ざっくり言えば得意先や仕入先、従業員。目的は「接待、供応、慰安」(古い言葉ですね)。勘定科目を「交際費」としようが「会議費」や「福利厚生費」としようが関係なし。

今回の改正のポイントは初めて金額の基準が決められたことです。
つまり、相手が事業に関係あって目的が接待であっても、一人当たり5千円以下の飲食費は税法上「交際費」に含めなくていいですよ、ということです。これらの金額が多い会社にとっては、大いに助かる改正です。ただし次のことはお気をつけください。
1)従業員や役員だけ(社外の者を含まない)ものはだめ。
2)贈答品やビール券、タクシー券はだめ(飲食費だけ)。
3)次のことが書いてある書類を保存すること。
①飲食のあった年月日
②その飲食に参加した者の氏名と関係
③人数
④金額
⑤お店の名称、所在地

けっこう大変ですね。でも、①④⑤は領収書に記載がありますね。
②は、全員の名前を書かなくとも、○○商事○○課鈴木次長他2名、得意先と外注先とか書いておけばいいそうです。
どこに書いたらいいかということですが、ビズ会計だと「メモ」欄がありますから、そこを使ったらどうでしょう。交際費の科目に「5千円以下」という補助科目を設定すると集計が簡単です。

2006年09月08日

激変した役員給与(法人税)その2

前回のお話の続きです。復習ですが新しい法人税法では下記以外は損金にならないということでした。
① 定期同額給与
② 税務署長にあらかじめ届出た給与
③ 非同族会社の利益連動型給与
うち3番目は大企業の話なので、とりあえず除外。
従来から会社を経営されていた方は「役員の賞与は経費にならないんだって」というような話は、いわば常識。しかし、新しい税法では「役員賞与の損金不算入」という規定は廃止されました。だからといって、賞与の損金算入ができるようになったというわけではありません。今度は、賞与とか報酬とかの区分は一切なく「役員給与」。
損金算入できる①の定期同額給与とは、文字通り「毎月決められた日に同額が支給される給与」ということです。25日に50万と決めたら、その金額だけということで、暮れだから特別に12月10日に100万というようなものは(まぁこれが賞与ですが)定期同額から外れますから、損金になりません。ここまでだと「なんだ、前と同じか」ということになりそうですが、そうはならないのが今回の改正。
この「定期同額給与」を改定することができる時期が、初めて法定されました。改定が認められるのは、決算後3ヶ月以内だけ。3月決算だと6月までです。仮に7月に改定したとすれば、原則から言えば、以後全部の金額が「定期同額」に反することとなります。ただし、例外があって、経営状態が悪化しての「減額改定」は認められます。
②は「事前確定届出給与」といいます。これにつては税務署にあらかじめ届け出る必要があります。
詳細は下記を
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm

「定期」の意味は「1月以内の期間」をいいますから、非常勤役員に年俸等の形式で支給していたものは「定期同額」に該当しないこととなります。

2006年09月11日

18年税制改正(税率構造の改革)

税制が変わっても、実際に実施時期にならないとテレビや新聞で報道されません。ちょと気が早い話ですが、18年度改正で、来年1月から給与の源泉徴収税額表が変わります。
年収で360万くらいまで(扶養なし)だと、源泉徴収税額は半分になります。オッすごい減税、と思うのは早とちりで、その分住民税(市県民税)が上がります。

現在の住民税は5%、10%、13%の三段階となっていますが、19年から一律10%に改正されました。したがって、現在5%が適用されている部分は5%分増税となるわけで、その分所得税(国税)が減税となります。逆に現在13%が適用されている部分は3%分減税となり、その分所得税が増税となります。

細かな調整がありますが、国税地方税を合せるとほとんど変わりません。
これは国から地方への税源移譲だと説明されています。

2006年09月15日

補助科目の作り方(交際費)

http://www.abetakayuki.jp/blog/2006/09/post_5.html
交際費課税が改正されているので「5千円以下飲食」というような補助科目を設けるとあとで区分、集計する手間がはぶけます。
内容については上記の記事を参考にしていただくとして、ビズ会計では、補助科目の設定は次の手順でできます。
1、初期設定メニューの中の「科目設定」を選ぶ
2、補助を作りたい科目にカーソルを合せる
3、補助作成ボタンを押し補助科目を作成する
4、仕訳入力時に補助科目も入力する
なお、仕訳入力が終わったら、すぐに仕訳ライブラリに登録すると次回から入力が楽になります。
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2006年09月20日

激変した役員給与(法人税)その3

役員給与については「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」という制度が新たに作られました。これに該当すると、 非常に大きな影響があります。特殊支配同族会社とは、世間一般の用語で言えば「オーナー社長一族で90%以上の株を保有している会社」 が該当します。これは、平成18年4月1日以後始まる事業年度から適用されます。

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2006年09月26日

地震保険料控除

従来の「損害保険料控除」が「地震保険料控除」として改められました。平成19年分以後(住民税は平成20年)から適用されます。 従来の損害保険料控除は廃止となりますが、平成18年12月31日までに契約した「長期損害保険」は引き続き控除の対象となります。

地震保険料控除の金額は「支払った保険料の合計額」で5万円が限度です。

 

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2006年10月04日

パソコンを使った給与の源泉徴収税額の計算

専門の業務用給与ソフトを導入するほどでもないが、源泉徴収税額を自動で計算したいと思ったとき、 源泉徴収税額表を組み込むのはいかにも大変そうである。しかし、財務省から 「電子計算機を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」というものが出されており、毎年配布される源泉徴収税額表に掲載されている。 詳細はそちらをごらんいただくとして、これくらいなら、なんとかなりそうである。

ただし、来年1月から源泉徴収税額が変わるのでご注意を。

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2006年10月06日

会計人カンファレンス(OBC)グループ

会計人カンファレンスの案内をいただいたので申し込みした。 注目しているのが(というかどうしても見たいのが)ビズソフトの「新コンセプト商品」だ。案内状だと、低価格で 「顧問先が必ず行う業務を処理するだけで、資金繰りが予測できる」とあり、「会計知識が無くても仕訳データが自動作成される」とある。

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2006年10月17日

国民年金保険料控除証明書について

ちょと気が早いようですが「国民年金保険料控除証明書」が、10月31日に発送されるそうです。 昨年から年末調整や確定申告の際に控除を受けるためには、証明書を添付することが義務付けられました。紛失しないよう注意が必要です。 社会保険庁では控除証明書に関する専用ダイヤルを設置するようです。 なお大学生の子供等の家族の年金保険料を納付した場合は、納付した方が申告できますのでお忘れなく。

なお「生命保険控除証明書」も10月中の発送が多いようです。 生命保険会社では紛失等の場合インターネットで再発行請求ができるところもあるようです。ご加入の保険会社のサイトをご覧ください。

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2006年10月18日

給与以外の源泉徴収

給料の源泉徴収といえばおなじみだが、その他にも支払時に源泉徴収をしなければいけないものがある。代表的なものが「報酬」である。 詳細はこちらをご覧いただくとして、 法律で徴収しなければならいと規定されているものの徴収を忘れると、徴収義務者(支払をする者)の責任となるので注意が必要だ。

ポイントは

徴収義務者(源泉徴収しなければならない者) 法人と給与の支払がある個人事業者(家事使用人だけのときは除く)

源泉徴収するべきもの(多岐にわたります。報酬とか謝金と呼ばれるもので上記を参照してください)

納付 支払った日の翌月の10日です。

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2006年10月27日

「中小企業の会計に関する指針」について

中小企業の会計に関する指針」 は税理士会、会計士協会、日商、企業会計基準委員会の4者で公表したもので、日本税理士会連合会では、 この適用に関するチェックリストを出しています。いくつかの金融機関では、この添付を要件として有利な条件での商品を準備しているようです。

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2006年11月08日

一月から源泉税額が変わります

以前も書きましたが源泉税額が変わります。 全面的な改正です。

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2007年01月11日

会計の「目的」を考える

ビズソフトの 「社長の経理ナビ」をみて、改めて「会計」の目的とはなんだろうか?と考えてしまった。ここで言う「会計」 とは厳密な定義の会計ではない。むしろ「会計ソフト」の目的と言い換えてもよい。会計ソフトの目的は帳簿作成と損益計算書、 貸借対照表などの財務諸表の作成であり、極言すれば「利益」の計算である。決算書を作る、 帳簿を作成することが会計や経理の目的のすべてかといえば、それは全く違うのである。当たり前のことをと思われるかもしれないが、 税理士という職業だと、これが会計のすべてだと勘違いしやすい。しかし、個人事業者や中小企業にとって、決算書を作る、 帳簿を作成するということは「過去」の記録である。もちろん様々な法令に基づくこれらの作業は必須であって従来の「会計」は、 もちろん重要である。しかしこれらは、あくまで「静的」な会計である。

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2007年01月12日

「会計」の目的を考える 2

ちくま新書「会計の時代だ」 (友岡賛)を読むと会計とは「説明」であるという。会計「accounting」 は、説明するという意味の動詞「account」 から派生しており、「counting」 (勘定)ではなく、説明だという。このあたりの詳細は同書を参照いただくとして、要は「会計」 は関係者に対して説明することを目的とする。説明する者は経営者で説明を受ける者が株主である。

しかし大多数の中小企業は株主イコール経営者であり、個人事業者では、全く同一である。一般に中小企業や個人事業者が決算書を作成し「説明」 する相手は税務署であり、融資を受けるための金融機関ということになる。会社が法令の規定に準拠して決算書を作成する、 個人事業者が青色申告のために青色決算書を作成する、このための会計を「制度会計」と呼ぶこととする。この制度会計で、一番重要な項目は (おそらく)「利益」である。

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2007年01月16日

19年税制改正

例年のように昨年12月に 「税制改正大綱」が発表されています。

主な項目は次のようなものです。

減価償却制度の見直し

資本金1億円以下の中小企業の留保金課税除外

実質的一人会社のオーナー給与損金不算入制度の適用除外基準所得金額の800万から1600万への引き上げ

会計基準の変更に伴うリース取引の規定の整備

住宅のバリアフリー改修促進税制創設

「社長の経理ナビ」で受注管理

ビズソフトの社長の経理ナビで 「受注管理」ができなかいかと思いついた。いきなり応用編だが、結論からいえばこれで十分可能。

使う帳票は「請求書」と「取引一覧表」。ここで言う「受注管理」は次のようなイメージであり、 小規模企業がこれをやろうとすると結構大変であるが、みんな苦労しながらやっている。

受注から代金回収まで、およそ次の順番で推移し、常に「今」がどうなっているかが個別にわからなければなない。

 

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2007年01月18日

19年税制改正1 減価償却

19年税制改正で予定されている主なポイントを記載していきます。この記事は主に中小企業庁「中小企業関係税制改正概要」 及び自民党「税制改正大綱」 によっています。まだ法律として成立したものではありません。

減価償却制度の改正概要

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2007年01月19日

19年税制2 役員給与損金算入制限

前回の続き。 平成18年から導入された特殊支配同族会社の役員給与損金算入制度で、適用除外(この制度が適用されない)の基準の変更される。

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